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第41回 個人情報保護法と個人情報
 

 

●どんな法律か

  4月から「個人情報保護法」という新しい法律が施行されます。この法律は、個人情報を扱う事業者が個人情報を扱うときに、しなければならない義務や、義務に違反したときの罰則について規定されているものです。

●「個人」から見ると

  この個人情報保護法を個人の側から見た場合、簡単にするとこうなります。

1.私の個人情報を握っている事業者は、私のその個人情報を勝手に利用できない。本人の承諾を必要とする。

2.私は、自分の個人情報を握っている事業者にその個人情報を開示したり、破棄するように指示することができる。

3.これらのことに従わない事業者は法律違反をしている。そのため罰則が適用される。

●メールアドレスも個人情報

  Webページなどに表示されている、連絡のためのメールアドレスもまた、個人情報のうちとみなされます。

  最近はメールアドレスをインターネット上から片っ端に読み取り、そのアドレスに向かってSPAMメールを送る、というやりかたがされていますが、これもまた、法律違反となる可能性が非常に高くなります。

  つまり、この法律によれば、以下の手順を踏んで収集したメールアドレスに対して、確認メールを送る必要が出てきます。

1.事業者がWebなどでのメールアドレスの収集をおこなう。
2.事業者は収集したメールアドレスに対して、その広告の概要を説明したうえ、「広告を送るがよいか?」、などの承諾確認のメールを送る。
3.個人から事業者が承諾を受けた場合のみ、その広告メールを個人に対して送ることができる。
4.承諾を受けた後でも、個人から事業者に対し、その個人情報の破棄を含むあらゆる個人情報の操作に関する指示は、必ず受けて行わなければならない。

  もちろん、法律が施行される前なので、同法による適用例はまだありませんが、このようにSPAM業者を摘発することにも、この法律は使えることになります。つまり、法律施行後は現在ある、未承諾広告を送っているSPAM業者はすべて非合法ということも充分に考えられます。

●抜け穴もある

  この法律で「気をつけなければならない」「個人情報のデータベース等を持つ事業者」は、実はその情報を5000人分以上持つところが対象となります。
  小さな事業者をいくつも作って、そこに4999人分の情報のみを分割して置いた場合は、同法で言う「個人情報を扱う事業者」にならない、というところが、この法律の抜け穴の1つです。

  簡単に言えば国会議員の名簿などを扱う場合は個人情報取り扱い事業者とはみなされない、ということになります。

●個人情報は主張しよう

  最近は個人情報を持って、マーケティングなどをする企業が増えてきています

  アンケート、ダイレクトメール、など、多くの名簿を元にして個人を相手にした「商売」がでてきています。経済が下降線をたどり、大口の仕事がだんだん減っている日本では、こういった個人情報を扱う「商売」が非常に増えてきていて、トラブルもまた増えています。特にインターネットがこれに加わると、大量のメールなどを非常に低いコストで送ることができるため、大変な問題になりますし、実際になっているわけです。

  そこで、この法律ができたわけですが、ある意味、当たり前のことが、やっと当たり前の法律になった、と言う感じを私は受けます。

  自分の個人情報がどこから漏れたのか?ということに、個人は気をつける必要があります。

●心構えとしては

  要するに、自分の知らないところで使われている自分の情報がある、ということがあれば、この法律ができた以上、それだけで法律違反です。もし、それに気がついた場合は決して泣き寝入りせず、この法律をタテにしっかりと自分の個人情報の破棄等を主張することが必要、ということです。

 

 
     
   
  ※ここでは、このコラムの著者三田典玄氏が撮影された写真の中から、著者選りすぐりの作品を毎回数点ずつ掲載しています。  
 


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